【厚木市・愛川町】葬儀の後にお金が戻ってくる「葬祭費」とは?支給額や申請方法をプロが解説
2026.06.28
- お知らせ

「石井さん、無事にお葬式が終わってホッとしたんですが……役所からお金が戻ってくる手続きがあるって本当ですか?」
厚木市や愛川町にお住まいの皆様から、葬儀が無事に一段落したあとによくいただくご質問です。
お葬式の直後は、心身ともに本当に疲れが出やすい時期ですよね。そんな中で「次は役所の手続きです」と言われると、それだけで身構えてしまう方も少なくありません。でも、どうぞご安心ください。
こんにちは。厚木・愛川エリアで地域密着の葬儀をお手伝いしている「一心葬」の石井です。
実は、愛川町にお住まいの方が亡くなられたとき、葬儀のあとに申請をすれば役場から戻ってくる「助成金」のような制度があります。これを「葬祭費」と呼びます。
ご遺族が自分で厚木市役所や愛川町役場へ行って手続きをする必要があるため、知らずに申請漏れになってしまうと非常にもったいない大切な制度です。
今回は、プロの視点から「いくらもらえるのか」「何を持っていけばいいのか」を、丁寧にお話しさせていただきますね。
目次
■ 葬儀の助成金「葬祭費」とは?
「葬祭費」とは、「国民健康保険」または、75歳以上の方向けの「後期高齢者医療制度」の加入者がお亡くなりになった際に、葬儀費用を負担した人に支給される助成金のことです。
支給金額は日本全国の自治体によってさまざまですが、厚木市や愛川町の場合、一律で【 5万円 】の葬祭費が支給されます。
一点だけ注意していただきたいのは、葬祭費はあくまでも「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」の加入者向けのものということです。
もしも亡くなられた方が、会社員の社会保険(健康保険組合)や、公務員の共済組合に加入していたり、その方の扶養者の場合は、厚木市役所や愛川町役場ではなく、健康保険組合や共済組合から「埋葬料」が支給されます。
これらを混同しないように充分に気を付けましょう。
■ 【厚木市】葬祭費の申請方法
厚木市国民健康保険(または後期高齢者医療制度)の加入者が亡くなられたとき、葬儀費用を負担した方(喪主)に【 5万円 】の葬祭費が支給されます。
具体的な手続き内容は以下の通りです。
申請に必要なもの
- ・請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- ・葬儀の領収書または会葬礼状(喪主と故人の氏名が分かるもの)
- ・振込先の口座情報(原則、喪主名義)
※マイナポータル等で「公金受取口座」を登録されている方は不要。
※請求者名義以外の口座に振り込む場合は委任状
申請期限
葬儀を行った日の翌日から起算して「2年以内」
(2年を過ぎると時効となり、支給されなくなりますのでご注意ください)
申請方法・場所
厚木市役所 本庁舎1階 2番窓口(市民福祉部 国保年金課 国保給付係)
支給の目安
申請手続き完了後、おおむね1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。
※厚木市の情報は、厚木市公式ウェブサイトを参考に作成しています。
■ 【愛川町】葬祭費の申請方法
愛川町国民健康保険(または後期高齢者医療制度)の加入者が亡くなられたとき、葬儀費用を負担した方(喪主)に【 5万円 】の葬祭費が支給されます。
具体的な手続き内容は以下の通りです。
申請に必要なもの
- 喪主の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
- 喪主の氏名が分かるもの(葬儀の会葬礼状や葬儀社の領収書)
- 振込口座の情報が分かるもの
- 故人の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
申請期限
葬儀を行った日の翌日から起算して「2年以内」
(2年を過ぎると時効となり、支給されなくなりますのでご注意ください)
申請方法・場所
愛川町役場 国保年金課 国保年金班にお問い合わせください。
※愛川町の情報は、愛川町公式ウェブサイトを参考に作成しています。
■ 「葬祭費」と「埋葬料」は何が違う?
さて、さきほどもちらっと触れましたが、社会保険や共済組合の「埋葬料」の場合、どれくらいの金額が支給されるのでしょうか。
社会保険や共済組合から支給される「埋葬料」の金額は、原則として一律【 5万円 】です。
ただし、会社の健康保険の場合、亡くなられたのが「本人」か「扶養家族」かによって呼び名が変わります。
- ●被保険者(本人)が亡くなった場合
生前にその方に扶養されていたご家族に「埋葬料」として5万円が支給されます。また、もし本人に身寄りがなく、会社の上司や友人が自費で葬儀を執り行った場合は、5万円を上限として、実際にかかった葬儀費用の実費が「埋葬費」として支給されます。
- ●扶養家族が亡くなった場合
会社員であるご本人(被保険者)に対して、「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
さらに、加入している健康保険組合(大企業などの場合)によっては、この5万円に加えて、組合独自の「埋葬付加金」が数万円ほど上乗せされて支給されるケースもあります。
国民健康保険の葬祭費と同じように、こちらも「亡くなった日の翌日から2年以内」に申請しないと時効になってしまいます。
■ おわりに
お葬式が終わったあとも、役所への届け出、年金の手続き、公共料金の名義変更など、ご遺族がやらなければいけないことは本当に山積みです。
大切な方を亡くされた悲しみの中で、これらを一つずつこなしていくのは精神的にも本当に大変なことだと、私はいつも痛感しています。
だからこそ、私たち一心葬は「お葬式が火葬で終わったら、それでお付き合いもおしまい」だとは決して思っていません。
一心葬は、厚木市・愛川町の皆様の「かかりつけの葬儀社」です。お葬式のあとも、皆様が一日も早く穏やかな日常を取り戻せるよう、いつでもそばにい続けますね。不安なことがあれば、いつでもお気軽にお電話ください。
