葬儀後の相続手続きの流れとは。「いつまでに」「何を」を時系列で分かりやすく解説
2026.08.26
- 葬儀ブログ

「相続ってなにからすればいいの?」
「葬儀を終えたあとの手続きが多すぎて大変」
このように、無事に葬儀を終え、少し落ち着いたのも束の間、ご遺族の前には「相続」や「各種変更手続き」という大きな仕事が待っています。
こんにちは。厚木市をはじめ、神奈川県の県央地域をエリアとする葬儀社・一心葬の石井です。
葬儀後の相続手続きはとても大変なものですが、「すぐにやらなければいけないこと」と「少し落ち着いてからで大丈夫なこと」があります。
まずはこれらを整理して、ひとつずつ片付けていくのが、相続手続きのコツです。
この記事では、葬儀後の相続手続きの全体の流れが分かるよう、事例列に沿って分かりやすく整理して、解説します。
目次
■葬儀後の手続き・相続の全体タイムライン
まずは葬儀後の相続手続きの全体像を把握しましょう。

■ 葬儀後すぐ〜14日以内に行う手続き
死亡直後の手続きは、主に行政(市役所・区役所)や生活インフラに関するものです。
【速やかに】金融機関への連絡
故人さまが利用していた金融機関へは、できるだけ早めに連絡しましょう。
金融機関に連絡すると、口座からの入出金がストップしますが、これは、各種料金の引き落としや、相続人による無断での引き出しなどを防ぐためです。
口座が凍結されても、所定の手続きで解除できます。
また、「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、遺産分割が終わっていなくても、葬儀費用や当面の生活費として1つの金融機関につき最大150万円まで引き出すことが可能です。
【速やかに】公共料金・各種サービスの名義変更・解約
電気・ガス・水道・携帯電話・クレジットカードなどの解約や名義変更を進めます。
【7日以内】死亡届の提出・火葬許可申請
死亡届の提出と火葬許可の取得は、ご葬儀を執り行うために必ず事前に行わなければならない最優先の手続きです。 一心葬では、ご遺族に代わって届出を代行しています。
【10日または14日以内】年金受給停止の手続き
受給を止め忘れると「過払い」となり、後で返還が必要になるため早めに行います。
厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に手続きをしましょう。
【14日以内】国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証の返却
国民健康保険や、後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなると、死亡後14日以内に、保険者(市区町村など)に対して保険証を返却しなければなりません。
同時に、喪主による「葬祭費」の申請も行います(後述)。
なお、会社員や公務員の方が職場の健康保険に加入している場合は、市区町村ではなく、事業主が資格喪失の手続きを行うため、勤め先の担当部署の指示に従いましょう。
【14日以内】介護保険の資格喪失届の提出
介護保険も死亡によって資格喪失となりますので、死亡後14日以内に、資格喪失届を市区町村へ提出しましょう。
【14日以内】世帯主変更届
もしも故人さまが世帯主だった場合は、死亡後14日以内に、同じ世帯に住む方、市区町村に世帯主変更届を提出します。
■3ヶ月以内:相続放棄の判断
相続手続きの中で、特に重要な判断が迫られるのが、相続放棄です。
相続には、資産や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンの未払いなどの「マイナスの財産」も引き継がなければなりません。
これらすべての相続を放棄することも可能ですが、その期限は葬儀後3か月であり、この間に判断し、家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
そのためには、故人さまがどれだけの財産を持っていたかを把握しなければならず、それなりに時間がかかることが予想されるため、なるべく早く着手しましょう。
また、相続放棄を検討している場合、決断前にご実家の片付けや遺品の処分を行ってしまうと、「相続を認めた(法定単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
遺品整理は慎重に行い、はじめは遺品の仕分け程度にとどめておくことをおすすめします。
■4ヶ月以内:故人さまの確定申告(準確定申告)
故人さまが亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、申告・納税することを「準確定申告」と呼びます。準確定申告が必要なケースは以下の通りです。
- ・事業所得・不動産所得が48万円を超えていた
- ・給与年収が2,000万円を超えていた
- ・給与を2つ以上の会社から受給していた
- ・給与・退職・年金以外の副収入が20万円を超えていた
- ・公的年金が400万円を超えていた
- ・土地・建物・株式等の売却益があった
■10ヶ月以内:遺産分割と相続税の申告
遺産分割には期限がありません。でも、相続税は10カ月以内という期限があります。ですから可能であれば、遺産分割も10か月以内で済むよう動くことをおすすめします。
誰がどの財産をどれくらい引き継ぐかを話し合い、書類(遺産分割協議書)にまとめます。
また、相続税の申告・納付は相続の発生を知った日の翌日の10ヶ月以内に行います。
なお、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を下回る場合、申告・納付は不要です。
■1年以内:遺留分侵害請求
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与のために、最低限の取り分(遺留分)をもらえなかった人が、多くもらった人に対してお金を支払うよう求める権利です。
1年で時効が消滅してしまうので、早めに弁護士に相談しましょう。
■2~3年以内に行う手続き
2~5年以内に行う手続きにはどんなものがあるのでしょうか。期限までに時間はありますが、なるべく早めに手続きをしておきましょう。
【2年以内】葬祭費・埋葬料の受給手続き
葬祭費とは、国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合に、喪主に支給されるお金のことです。金額は自治体によって異なり、一心葬のある神奈川県厚木市の場合は5万円です。
埋葬料とは、会社員や公務員が加入する健康保険から支給されるお金のことで、一律5万円です。基本的に葬祭費や埋葬料は、保険証の返却(14日以内に行うべき)の際に、あわせて手続きを行いますが、忘れないように気を付けましょう。
【3年以内】相続登記
相続登記とは、土地や家などの不動産の持ち主が亡くなったとき、登記簿の名義を亡くなった人から相続した人へ変更する手続き(所有権移転登記)のことです。
2024年から義務化され、相続登記をせずに放置していた場合、10万円以下の罰金が発生します。速やかに、管轄の法務局で手続きを行いましょう。
【3年以内】生命保険の死亡保険金請求
生命保険の死亡保険金請求権は、亡くなってから3年で時効が消滅してしまいます。
生命保険の受取人になっている方は、速やかに保険金請求を行いましょう。
相続の手続きで迷ったら「一心葬」へご相談ください
葬儀後の手続きは、提出先も多岐にわたり、法律や税金が関わるため「自分たちだけで進めるのは大変」と感じられるご遺族がほとんどです。
厚木市・神奈川県央地域でご葬儀をお手伝いしている「一心葬」では、お見送りだけで終わるのではなく、ご葬儀後の相続・名義変更・ご供養(墓じまいや手元供養)・遺品整理まで、ワンストップでサポートを行っております。
- 「まず何から手を付ければいいか整理したい」
- 「信頼できる司法書士や税理士を紹介してほしい」
など、ご不安なことがございましたら、いつでもお気軽に一心葬までご相談ください。ご遺族のお気持ちと状況に寄り添い、最後まで誠心誠意サポートいたします。
