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【大和斎場】実質費用負担ゼロ。大和市・座間市・海老名市・綾瀬市の「生活保護葬」を解説します

2026.03.08

  • 葬儀ブログ

 

「生活保護を受けているけれど、身内をきちんとお見送りできるだろうか……」

「お葬式代が全くない場合、火葬だけでも公的な助けは借りられるの?」

 

今、このような切実な不安を抱えている方は、どうか一人で悩まずにこの記事を最後まで読んでみてください。

 

こんにちは。大和斎場(大和市・座間市・海老名市・綾瀬市)での葬儀を長年お手伝いしている「一心葬」の石井です。

 

大切な方を亡くされた際、悲しみに加えてさらにご遺族にのしかかってくるのが「経済的な不安」です。

 

しかし、生活保護を受けている世帯や、それに準ずる困窮状態にある方には、国が葬儀費用を補助する「葬祭扶助(そうさいふじょ)」という制度があります。

 

この制度を正しく利用すれば、ご遺族の持ち出し費用は実質ゼロ円で、大和斎場での火葬を執り行うことが可能です。

 

ただし、生活保護葬には「行政(ケースワーカー)が主導する」という独自のルールがあります。

 

制度の仕組みから、大和斎場圏内ならではの注意点まで、現場のプロの視点で分かりやすく解説します。

■「生活保護葬」の仕組みと内容

生活保護葬とは、生活保護法に基づいて支給される「葬祭扶助」の範囲内で行うお葬式のことです。

 

遺族の費用負担は実質ゼロ円

行政から葬儀社へ直接費用が支払われるため、喪主様が窓口でお金を払う必要はありません。大和斎場での火葬料もこの補助の中に含まれます。

 

最低限の葬儀「直葬」が基本

税金によって賄われる制度であるため、内容は「故人を送るための必要最低限の形」に限られます。そのため、お通夜や告別式といった儀式は行わず、火葬のみを行う「直葬」となります。

 

令和8年現在の支給基準額

大和市・座間市・海老名市・綾瀬市における支給上限額は以下の通りです。

 

●大人(12歳以上): 219,000円以内

●子供(12歳未満): 172,000円以内

 

この金額内で、寝台車での搬送、お棺、お骨箱、安置費用、火葬料などがすべてカバーされます。

 

■誰が受けられる?対象となるケース

この制度は、主に以下のいずれかの条件を満たし、かつ行政が「葬儀費用を支払う能力がない」と認めた場合に適用されます。

 

  • ●施主(葬儀を行う人)が生活保護を受けている
  • ●故人が生活保護を受けており、かつ施主も困窮している
  • ●故人に身寄りがなく、家主などが葬儀を行う(亡くなった方の遺産で足りない分を補填)

 

※注意点: 故人様に一定の預貯金があったり、近親者に支払い能力があると判断されたりした場合は、それらが補填されたり、支給そのものが認められないことがあります。

 

■大和斎場で生活保護葬をするポイント

大和市・座間市・海老名市・綾瀬市の4市にお住まいの場合、広域大和斎場で火葬を行います。そのためのポイントを押さえておきましょう。

 

まずは行政担当者に連絡

一般的なお葬式はご遺族が葬儀社を決めますが、生活保護葬の場合、最終的な判断を下すのは、葬儀費用を負担する各市の福祉課(ケースワーカー)です。

 

もし「一心葬にお願いしたい」などのご希望がある場合は、役所へ連絡する際、担当の方に「葬儀は一心葬にお願いしたいと考えている」とはっきりお伝えください。 行政と葬儀社が連携することで、スムーズに話が進みます。

 

※必ずやご遺族の希望通りに進むとは限りません。

 

なお、各市の窓口は以下の通りです。

 

  • ●大和市: あんしん福祉部 生活援護課
  • ●座間市: 福祉部 生活支援課
  • ●海老名市: 保健福祉部 生活支援課
  • ●綾瀬市: 福祉部 生活支援課

 

火葬の施行は葬儀社がサポート

ご遺族が行政に生活保護葬を申請し、受理されたら、行政が指定する葬儀社から連絡が入ります。

 

あとはその葬儀社の案内に沿って、お迎え、ご安置、打合せ、火葬という流れで進んでいきます。

 

大和斎場の火葬料・安置料が無料

大和市・座間市・海老名市・綾瀬市の4市が共同で運営する大和斎場は、生活保護葬の火葬料金・ご遺体の安置料が無料です。

 

他の自治体では、火葬料が発生するところも少なくありませんので、市民に寄り添ったとても良心的な施策だと感じます。

 

なお、生活保護葬として火葬をするためには「生活保護受給者証明書」を発行してもらわなければならないのも、大和市・座間市・海老名市・綾瀬市の特徴です。

 

■よくある不安と解決策

大和斎場の生活保護葬に関するよくある不安と解決策をご紹介します。

 

「お坊さんを呼びたい」と思ったら

原則として、お布施は制度の対象外です。宗教儀式を希望される場合は、ご遺族が別途費用を負担することになります。

 

中には「お布施=支払い能力あり」とみなされる場合もあるため、必ず事前にケースワーカーや葬儀社に相談しましょう。

 

「追加料金を払って少し豪華に」はNG

「10万円だけ足して祭壇を飾りたい」といった要望は、生活保護葬では認められません。追加の支払いや香典の充当については厳しい制限があるため、制度の枠組みの中で精一杯のお見送りをするのが基本です。

 

ただし、「棺の中に納めるお花」や「遺影写真」くらいであれば、遺族負担が認められることもありますので、まずは葬儀社に相談してみてください。

 

「葬祭費(5万円)」と混同しないでください

国民健康保険の加入者がもらえる「葬祭費」(5万円の給付金)と、生活保護受給者を対象に行われる「葬祭扶助」は全く別の制度です。混同しないよう注意しましょう。

 

■おわりに:一心葬が地域の支えとなります

「お金がないから、きちんとお別れができないのではないか……」

 

そんな不安で胸を痛める必要はありません。

 

私たちは大和市、座間市、海老名市、綾瀬市の各役所、そして大和斎場の運用ルールを熟知しています。

 

どのような手続きをすべきか、どのような言葉でケースワーカーさんに相談すればよいか、私たちがこれまでの経験を活かして全力でアドバイスいたします。

 

決定権は行政にありますが、その前段階の「どう動けばいいのか」というお悩みは、24時間いつでも私たち一心葬にご相談下さい。

 

■行政の方々へ

また、最後になりますが、大和市・座間市・海老名市・綾瀬市で福祉行政に携わっている方々で、もしも葬祭扶助適用の葬儀にお困りの方がおられましたら、まずは一心葬にご相談ください。

 

私たちは大和斎場をはじめ、神奈川県下のさまざまな自治体の葬祭扶助の葬儀や、その後のご遺骨の供養などにおいて実績がございます。

 

お困りごとや些細な疑問、どんなことでも構いません。

 

まずは一心葬にご相談下さい。